日本で起業/特区民泊

外国人が日本で起業する場合は、永住ビザなどを持っている人は、日本人と同じように、個人(個人事業者)あるいは会社(法人組織)を簡単に作ることができます。そして、別の方法として、経営管理(Business Manager: BM) ビザを取ると同時に、法人会社を設立することもできます。

日本で起業

永住ビザなどを持っている人とは、永住ビザ、日本人の配偶者等ビザ、永住者の配偶者等ビザ、定住者(日系人・その配偶者、難民認定者など)ビザを持っている人のことで、日本人と同じように、起業やどんな仕事でもすることが可能(就労制限なし)です。

会社設立の場合は、資本金が必要になります。資本金として、経営管理(BM)ビザでは、最低500万円が必要ですが、永住ビザなどを持っている人は、100万円くらいは資本金として用意しておいた方がよいでしょう。会社の種類では、最近では、株式会社よりも、合同会社の設立に人気があります。いろいろな手続きが、合同会社の方がやりやすいためです。資本金100万円と設立登記手続きで20万円くらいあれば、会社を作ることができます。

 

また、海外に会社を持っている人の場合、①駐在員事務所の設立[A]、②日本支店(営業所)の設立[B]、③日本法人(日本支社)[C]の設立の3種類の会社設立方法があり、日本での会社拡大には、④提携や⑤M&A(吸収合併)による会社展開があります。

本国に会社保有の外国人が日本で起業

本国に会社をもっている外国人が日本で起業する場合は、①駐在員事務所の設立[A]、②日本支店(営業所)の設立[B]、③日本法人(日本支社)[C]の設立があり、日本での会社拡大には、④提携と⑤M&A(吸収合併)による会社展開があります。

駐在員事務所設立の流れとポイント


日本支店(営業所)の設立について
日本支店(営業所)の設立については、

日本法人(日本支社)の設立

日本法人(日本支社)を設立するには、

特区民泊

特区民泊の最大のメリットは、旅館業法の適用が除外されるので、用途変更・玄関帳場やトイレ増設の不要など厳しい施設要件がなくなり、フロントでの従業員の常駐もなくなります。

特区民泊(大阪など)申請の流れとポイント

特区民泊の最大のメリットは、旅館業法の適用が除外されるので、用途変更・玄関帳場やトイレ増設の不要など厳しい施設要件がなくなり、フロントでの従業員の常駐もなくなります。ただ、申請手数料が「簡易宿所」に比べ数千円高いことがデメリットです。

「簡易宿所」は旅館業法の形態の1つです。カプセルホテルや民宿、ゲストハウスなどが当てはまります。簡易宿所を営業するには、旅館業法・建築基準法・都市計画法・消防法・各自治体の条例などのさまざまな法律要件を満たさなくてはいけませんが、旅館業法上の許可のなかでは、一般のホテルなどよりも比較的許可を得やすいため人気です。ただし、簡易宿所を営業するには、保健所長の許可が必要となります。

それでは、特区民泊の申請の流れを見てみましょう。