日本滞在ビザ

短期滞在ビザのポイント

一時の短期旅行者など、在留期間が90日以内の者を短期滞在者といい、短期滞在ビザが必要です。
短期滞在ビザは、日本で観光、保養、スポーツ、親族訪問、見学、講習・会合への参加、業務連絡などを目的とした活動に対して適用されるもので、現在、査証(ビザ)相互免除の取決めにより、多くの国・地域からは特別なビザの申請が必要ありません。
注意点は、短期滞在ビザの場合、ビジネスや収入を得る活動はできません。

査証相互免除の国や地域はこちらです。

中長期就労ビザ
中長期就業ビザ

15種類の就業ビザがあります。
1.教授(例:大学教授、助教授、助手など)
2.芸術(例:作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など)
3.宗教(例:僧侶、司教、宣教師等の宗教家など)
4.報道(例:新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど)
5.高度専門職(例:高度学術研究者修士号博士号保有者、高度IT技術者・新素材開発エンジニア、高度企業経営管理者などポイント制による)
6.経営・管理(例:会社社長、役員など)
7.法律・会計業務(例:日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など)
8.医療(例:日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師など)
9.研究(例:研究所等の研究員、調査員など)
10.教育(例:小・中・高校の教員など)
11.技術・人文知識・国際業務(例:理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナーなど)
12.企業内転勤(例:同一企業の日本支店(本店)に転勤する者など)
13.介護(例:介護福祉士資格保有者)
14.興行(例:演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど)
15. 技能(例:外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなど)

その他就労や長期滞在のためのビザ
就労や長期滞在のためのビザ

上記以外に、就労や長期滞在のためのビザがあります。
・日本人の配偶者等(例:日本人の配偶者、日本人の実子)
・永住者の配偶者(例:永住者の配偶者)
・定住者(例:日系人、定住インドシナ難民、中国残留邦人の配偶者・子など)
・特定活動(例:外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー入国者、報酬を伴うインターンシップ、EPAに基づく看護師、介護福祉士候補者など)
・特定活動(観光・保養を目的とするロングステイ)

・外交ビザ(例:外交使節団の構成員、外交伝書使など)
・公用ビザ(例:外交使節団の事務及び技術職員並びに役務職員など)

ビザの変更
ビザの変更
在留資格(ビザ)の変更は、
企業内転勤から「経営・管理」や「技術・人文知識・国際業務」へのビザ変更がよく行われます。
また、「留学」から、就業資格のある「技術・人文知識・国際業務」への変更もよく見られるところです。
さらに、近年、永住許可の条件が緩和されてきました。永住ビザは、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要でしたが,たとえば、高度人材(高度専門職)ビザでポイント80点以上の方が最短で1年、高度人材としての活動を引き続き3年間行っている方については,10年を待たず、永住許可の対象となります(永住ビザの項を参照ください)。

永住ビザ、帰化制度

長期滞在するには、ビザとしての「永住ビザ」と日本国籍を取るという「帰化」という制度があります。


永住ビザの取得には、1.これまでの在留期間の条件と2.他の在留資格(ビザ)からの特別な条件の2つがあります。
1.在留期間は、原則として引き続き10年以上日本に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること。(一定の配偶者、5年以上の定住者や難民認定者、その他高度人材外国人の方々には在留期間短縮の特例あり)
2.他の在留資格(ビザ)とは、①「日本人/永住者の配偶者等」ビザ、②「定住者」ビザ、③「就労ビザ」、④「高度人材(高度専門職)ビザ」の4種類となります。
上記4種類のビザからの詳しい条件については、ご相談ください。

永住ビザを取得すると、このようなメリットがあります。
1.日本での活動には制限がありません。つまり、就労も日本人と同じく自由です。
2.在留期間は無制限になります。ビザの更新が不要になります。
3.10年以上年金を払っている人は、老齢基礎年金を受給できます。