Japan to Double Cap on Skilled Foreign Workers from April (Source: Nikkei Asia)
Japan to Double Cap on Skilled Foreign Workers from April (Source: Nikkei Asia)
厚生労働省が推進している、「心のサポーター」プログラムがあります。
このプログラムは、精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向け、家族、友人や同僚等など身近な人に対して、精神障害者についての正しい知識と理解に基づき、傾聴を中心とした支援を行うもので、オーストラリアのメンタルヘルスファーストエイド(こころの応急処置)の考えを参考につくられたものです。
サポーターの養成は、小学生からお年寄りまでを対象とし、こころの不調の早期発見やサポートに役立つ知識や方法を習得し、こころの病気を持つ人に対する差別や偏見(スティグマ)を持つことなく、共生できる風土づくりを目標に、2033年度末までに100万人の心のサポーター養成を目指しています。
心のサポーターを養成する指導者の資格を2023年10月に取得しました。
※以下の文章は、出入国在留管理庁のホームページより。
➀ 補完的保護対象者の認定制度を設けます。
➁ 在留特別許可の手続を一層適切なものにします。
➂ 難民認定制度の運用を一層適切なものにします。
法改正事項ではありませんが、次のような取組を通じて、難民認定制度の運用を一層適切なものにします。
➀ 難民認定手続中の送還停止効に例外を設けます。
➁ 強制的に退去させる手段がない外国人に退去を命令する制度を設けます。
➂ 退去すべき外国人に自発的な帰国を促すための措置を講じます。
➀ 収容に代わる「監理措置」制度を設けます。
➁ 仮放免制度の在り方を見直します。
➂ 収容施設における適正な処遇の実施を確保するための措置を講じます。
欧米でスタンダードとなっている、心理的援助(介入)の代表的アプローチを紹介しましょう。
ヘロン(John Heron, 1928- )の援助アプローチ(介入)は、大きく分けて2つ、合計6つになります。医療分野の実践的研究から生まれたもので、現在は、ビジネス分野(リーダーシップ論)でも幅広く活用されています。
【ヘロンの援助アプローチ】
1 指示的介入:クライエントの行動を指示する。通常は、治療者-クライエント関係の外側での行動を指示すること。
2 情報提供的介入:クライエントに知識、情報、意味を伝える。
3 直面的介入:クライエントが比較的気づいていない、制限された態度や行動について、クライエントの意識を向上させる。
4 浄化作用的介入:クライエントのもっている苦痛のある感情、主に悲哀、恐怖、怒りを吐き出させ、解放する。
5 触媒的介入:クライエントの生活、学習、問題解決を自己で発見し、自分で指示できるように引き出す。
6 支持的介入:クライエントがもつ、人間性、才能、態度、行動の価値や重要性を支持する。
権威的介入と呼ばれるのは、上記3つの介入がより階層的になっているからです。治療家は、クライエントに代わって、あるいは彼らのために、責任を負っているわけです。だから、彼(女)の行動を導き、指示をして、彼らの意識を向上していくわけです。
促進的介入といわれているのは、それらがむしろ、より階層構造になっていないからです。つまり、治療家は、クライエントがより自律的になってほしいし、よりクライエントに責任をもってほしいからです。
権威的介入は、促進的介入よりも、有効で価値あるものである場合もあるし、ない場合もあります。それは、実践家の役割やクライエントの特別なニーズや介入の内容や焦点が何かによって変わってくるからです。
しかし、いくらかの幅広い文化的所見があります。伝統的な教育やトレーニングが、むしろ権威的介入によって過度に行われてきたときは、しばしば促進的介入が完全に省かれてきました。これは、多くの伝統的なセラピー(療法)でも同様です。でもこのことは、権威的介入それ自体が悪いということではなく、悪くみえるようだということです。促進的介入を排除しようとするときに、権威的介入は衰退するからです。
逆に、教育やセラピー分野では、革新的で現代的なアプローチが、権威的介入を除外した形で、促進的介入にあまりにも依存してきたこともあります。
権威的介入と促進的介入のバランスが、適切な力の行使のすべてだと言えるでしょう。つまり、クライエントへの実践家の力、実践家とクライエントとともに分担される力、そしてクライエント自身のなかにある自律的力の3つが、互いに必要とされ、健康を保つことに資することになるでしょう。
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ミャンマーの少数民族、カチン族の40代女性が難民と認められないのは違法として、国を相手取って認定の義務付けなどを求めた訴訟の控訴審判決が17日、東京高裁であった。白石史子裁判長は難民認定すべきだと判断した一審東京地裁判決を取り消し、義務付け請求を却下した。
白石裁判長は、女性が加入する反政府デモなどを行う団体について、「ミャンマー政府から権利侵害を受けた者がいる証拠はない」などと指摘。「帰国すれば迫害を受けるという恐怖を抱くに足る客観的な事情は認められない」と述べ、難民認定しない国の処分は正当と結論付けた。
一審東京地裁は、女性が帰国すれば、国軍などから拷問や虐待を受けるという恐怖を抱く客観的な事情があるとして、難民と認めないのは違法と判断。在留不許可処分なども無効とした。
判決後、都内で記者会見した女性は「悪い夢を見ているようだ。悲しい、残念な日だ」と話した。代理人弁護士は「世界的にミャンマーから逃れた人の難民認定率は高水準だが、日本での認定はほぼない。申請者への抑圧を強め、秩序を強化しようとする誤った方向だ」と批判し、上告を検討する考えを示した。(時事ドットコム2020年12月17日より)
産経新聞2020年12月17日は、こちら。
アルメニア民族であるトロスヤン・ルーベン氏は、出生時旧ソ連の国籍を保有していた。しかし、1991年1月にジョージアが独立し、同年12月に旧ソ連が崩壊。ジョージアでは民族差別を受け、国境検問を経ずにロシアへ出国した。ロシア国籍の取得を目指したが認められず、1993年以降、欧州の10カ国余りを転々とした。2010年に偽造パスポートを使って来日。難民申請をしたが認められず、入国管理局(現出入国在留管理庁)から、2012年にジョージアへの強制退去が命じられていた。
2020年1月の控訴審判決で、東京高裁(野山宏裁判長)は「ジョージア政府は迫害を続けており、難民で無国籍者。受け入れ国は存在しない」として国の処分を取り消し、強制退去命令も無効と結論づけ、晴れて在留資格5年、就労制限なしの定住者の在留資格を取得した。
東京高裁(野山宏裁判長)の判決書全文(33頁)は、こちら。
2018年末で、日本に居住する外国人数は、273万1,093人です。内訳は、中長期在留者(中期:4ヶ月以上1年未満の在留者;長期は1年以上の在留者)で、240万9,677人、特別永住者(1952年時点で、かつて日本国籍を持っていた朝鮮・韓国・台湾人の永住者)で32万1,416人です。
OECDデータベースによれば、2016年の外国人受入数(国別)は、1位ドイツ172万190人、2位米国118万3505人、3位英国45万4000人、4位日本42万7585人、5位韓国40万2203人となっている。
2010年から2016年までの外国人受入累計数では、1位米国1767万7333人、2位ドイツ1476万7196人、3位スペイン767万8306人、4位英国691万973人、5位日本578万2751人となっている。
日本の在留資格ピラミッドは上記右図の通り。(Source:日経ビジネス2019年8月16日『「ブラック国家」ニッポン 外国人材に見放されない条件』より)