投稿者「kimura2020@gmail.com」のアーカイブ

不法滞在 自主的な出頭か入管・警察による摘発か

不法滞在自主的な出頭か入管・警察による摘発か

不法滞在している場合、


入管や警察から摘発されたとき
入管や警察から摘発されたときは、
退去強制手続きへ入ります。
入国警備官の違反調査を経て、
入国者収容所(入管センター)へ収容(30日~60日間~自費出国不可能の場合無期限)され、三審制(入国審査官の違反審査⇒特別審理官の口頭審理⇒法務大臣の裁決)によって慎重に審理がなされ、特別に在留を許可する事情がないときは、強制退去(出国)となります。
強制退去になると、最低5年間は日本に再入国することはできません。
つまり、最短で6年後には日本に再入国できるということです。


自分から進んで入管へ出頭したとき
自分から進んで入管へ出頭したときは、
不法残留(オーバーステイ)であり、
犯罪により懲役または禁錮に処せられたものでなく、
過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがない人で、
速やかに日本から出国することが確実に見込まれる人に限り、
収容所に収容しないまま、簡易な手続により出国(出国命令制度)できることになります。
出国命令制度で出国した人は、原則として出国した日から1年間は日本に入国できません。
つまり、1年後には日本に再入国できるということです。

さあ、自主出頭して、1年待って、日本に戻る方が得かどうか、よくよく考えた方がいいですね。
迷ったら、こちらへどうぞ。

    ようこそ、国際法務の専門サポートへ。

     

    国際法務とは、

    一般的には、企業の海外展開での海外取引、契約書作成などの国際ビジネス法務が頭に浮かぶかもしれません。
    このWebページでの国際法務とは、国際的な私的法律関係について、どこの国〔地域や宗教など〕の法律を適用して、問題を解決するかを考える法律専門家の仕事を意味します。対象となるのは、私人、つまり個人や会社などですが、個人や家族を中心に話を進めましょう。そこで、国籍の取得(出生、届出、帰化)や国籍の喪失(外国国籍の取得・選択、離脱など)も国際法務の範囲にカバーしています。

    もっと分かりやすく説明しましょう。

    国際的な私的法律関係とは?

    国際的な私的法律関係とは、たとえば、海外での日本人男女の結婚とか、亡くなった日本人の父が海外に残した遺産相続や日本で亡くなった外国人の遺産相続とか、日本で外国人同士が不注意で交通事故を起こし自動車を傷つけた(不法行為)のように、なんらかの国際的要素を含む私的法律関係のことを言います。

    私的法律関係とは、民法や商法などの「私法」(=私<個人・会社>と私<個人・会社>との法律関係を規律する法)によって出てくる関係のことを言い、国と私(個人・会社)との法律関係を規律する「公法」(憲法や行政法など)とは区別されます。

    逆に、日本での日本人同士の交通事故とか日本での日本人男女の結婚のように、国際的要素をまったく含まないものは、国際法務というよりも、国内法務の対象となり、日本の民法などが適用されます。

    なぜ、国際法務が必要なのでしょう?

    たとえば、20歳の日本人男性と18歳の外国人(中国人)女性の国際結婚の場合を見てみましょう。

    日本の民法(731条)では、男性は18歳で女性は16歳になると結婚ができます。

    一方、中国の婚姻法(6条)では、男性は22歳で女性は20歳にならなければ結婚できません。

    さて、この20歳の日本人男性と18歳の中国人女性は、結婚できるのでしょうか?

    日本の民法を基準にすればいいの?いや、中国の婚姻法を基準にすればいいの?

    ますます、こんがらがってきますね。

    そこで、困った国は、「国際私法」という法律をつくりました。

    国際私法は、別名「抵触法」と言って、それぞれの国の法律が衝突(抵触)しているものを解決する法律だからです。

    結論は、20歳の日本人男性と18歳の中国人女性は、結婚できます。

    国際結婚の成立は、それぞれの国の国際私法に従うものだからです。

    日本の国際私法によれば、「婚姻(結婚)の成立は、各当事者につき、その本国法による」(「法の適用に関する通則法」24条1項)となっています。

    この場合の本国法とは、日本人男性は日本の民法で、中国人女性は、中国の婚姻法ではなく、中国の国際私法ということになります。

    中国の国際私法は、「中華人民共和国渉外民事関係法律適用法」という名で、こう決めています。

    「結婚の要件については、当事者の共通常居所地の法律を適用し、共通の常居所地の法律がないときは、共通国籍国の法律を適用する。共通の国籍を持たず、一方当事者の常居所地または国籍国において婚姻を締結したときは、婚姻締結地の法律を適用する」(21条)。つまり、3段階の法律適用を決めていて、この場合は、当事者の共通常居所地の法律=日本の民法となり、結婚ができることになります。あとは、届出などの形式的手続きが整えば、結婚が法的に成立します。

    このように、私<個人・会社>と私<個人・会社>との国際的な法律関係を規律する私的な法律関係は、原則として日本の国際私法によって解決することになっています。もちろん、日本が承認したウィーン売買条約のような国際統一法(国際条約)や禁輸措置法規・労働組合法7条1号などの国際的強行法規、租税法や刑法などの公法は、国際私法に優先されます。

     


    国際相続の実際

    かなり長期間、いつも日本に住んでいる中国人陳さんが、先日遺言もなく、日本で亡くなりました。日本に土地と建物を持っていましたが、お母さん、奥さんと子供1人います。さて、陳さんの遺産相続は、日本の法律、中国の法律、どちらの法律で遺産相続はなされますか?

    日本の民法では、奥さんが遺産の2分の1、子供さんが2分の1を相続します。(民法887条1項、890条)
    中国の相続法では、第1順位が配偶者・子・父母となり、奥さん3分の1、子供さん3分の1、お母さん3分の1となります。(相続法〔継承法〕10条)

    日本の法律では、お母さんには相続ができませんが、中国の法律では、お母さんも相続できます。

    さて、困りました。どっちの法律を採ればいいの?

    ここで、国際私法が登場します。

    日本の国際私法では、
    「相続は、被相続人の本国法(陳さんの中国法)による」(「法の適用に関する通則法」36条)となっています。
    では、中国の相続法でいいんですね?

    そうはいきません。

    中国にも国際私法があります。「中華人民共和国渉外民事関係法律適用法」という名で、こう決めています。
    「法定相続については、被相続人の死亡時の常居所地の法律を適用する。ただし、不動産の法定相続には
    不動産所在地の法律を適用する」(同31条)。
    つまり、土地・建物の法定相続は、日本の民法によって判断されることになります。専門用語では、これを「反致」renvoiと呼んでいます。


    日本国籍の取得、帰化とは?


    国籍の取得(出生、届出、帰化)や国籍の喪失
    http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html

    木村憲ニ 日本移民簽證專業行政書士、国際認証経営管理顧問師

    木村憲二は、日本移民簽證專業行政書士であり、日本の中小企業を支援している政府機関から賞を受賞した国際認証経営管理顧問師です。

    日本移民簽證專業行政書士とは?
    日本移民簽證專業行政書士は、外国人のビザ申請(在留資格取得)、オーバーステイ(超過滞在)時の入管収容業務など法務省入国管理局業務、国際結婚や国際離婚の手続、帰化、国際相続などのサービスを専門に行っています。
    そのため、木村憲二は、日本の法律の基本である六法(憲法、民法、商法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法)の修得に力を注ぎました。付け加えて、アメリカ法、国際私法総論、行政法(総論・手続法・救済法)の単位取得を中央大学法学部(通信教育)で、行政法各論(各行政法条文の構造・解釈など)、国際私法各論(国際財産法:契約、不法行為、生産物責任、物権、知財権など、国際家族法:婚姻<結婚>、離婚、親子関係、相続など)を京都大学大学院法学研究科(京都大学ロースクール)でしっかりと単位修得しています。